出生サポート休暇(不妊治療)新設決定!
県教組が長年要求してきた「不妊症治療のための特別休暇」が、2022年1月1日より施行になりました。2021年11月17日、県教委確定交渉の際にも働きながら不妊治療をする厳しい実態を訴え、不妊治療への理解と休暇の必要性を求めました。
項 目 | 日 数 |
○不妊治療(検査、疾病治療、タイミング法、人工授精) ・治療後の経過観察、ホルモン補充、妊娠判定のための通院 ・治療等に関わる医療機関の説明会の参加 ・必要と認められる移動(自宅又は職場) ・配偶者の診断結果やその後の治療方針の説明を聞く場合も対象 |
5日 |
○不妊治療(体外受精及び顕微授精) | 10日 |
しかし、不妊治療を行う医療機関は県内でも都市部に限られており、治療によっては排卵周期に合わせて連続して3~4日通わなければなりません。移動時間も含めると、国と同じ取得日数だけでは、当然足りなくなります。今後、福島県の広域な地域性を考慮し、適正な日数を要求していきます。また、教職員のプライバシーへの配慮を十分に行い、安心して権利行使ができるようにする必要性も求められます。
年休など各種休暇の手続きが、庶務システム上でできるようになりましたが、恒常的に人員不足が続く職場実態の中、権利を行使しやすくするためには、職場の理解醸成が課題となります。
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